保険販売における募集人の権限について
≪生命保険≫
当社の生命保険募集人はお客様と申込先の生命保険契約の媒介を行うものであり、契約締結の代理権はありません。保険会社が承諾した時に、保険契約は成立します。
当社の生命保険募集人に告知受領権はありません。告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しております。
当社生命保険募集人に口頭でお話し頂いても、告知したことにはなりませんので、告知書面へのご記入をお願い致します。
≪損害保険≫
当社の損害保険募集人は、お客様と申込先保険会社の損害保険契約の媒介、契約締結の代理権を有しています。当社取扱保険商品によっては、当社の損害保険募集人が告知受領権を有する商品もあります。
お客様に告知頂いた保険申込書(告知書)の記載内容が異なる場合は、ご契約が解除や無効になり、保険金をお支払い出来ないことがありますので、正しく告知頂けますようお願い致します。